2024.05.30
禁煙外来の施設基準について
本院は、禁煙治療のためニコチン依存症管理料の施設基準を届け出ております。
禁煙治療は単なる習慣や嗜好と考えるのではなく、ニコチン依存症という病気としてとらえ、必要な治療を行なうものです。
治療は一定の条件を満たした喫煙者なら、どなたでも受けることが出来ます。
なお、禁煙外来については、次の条件を満たす場合に保険適用の対象となります。
対象者のスクリーニング
条件 1.直ちに禁煙しようと考えていること
条件 2.ニコチン依存度テスト(TDS)によりニコチン依存症と診断(TDS5点以上)
条件 3.ブリンクマン指数(1日の喫煙本数×喫煙年数)が 200 以上であること
条件 4. 禁煙治療を受けることを文書により同意していること
条件 5. 初めて禁煙治療を受ける方。もしくは前回の禁煙治療から1年経過している